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生活保護受給者の方の通院目的のタクシー利用について

ケアマネジャーが担当する生活保護受給者の方がタクシーを使って受診する場合の手続きについて説明します。

1、利用できるのは、何らかの理由で通院にタクシーが必要な方
2、移動移送費になる
3、通院証明書が援護室にあるので貰っておく。
○受診した日に通院証明書に病院の印鑑を貰い、タクシーの領収書を添えて援護室に提出する。
○何回か受診する場合は、1か月分まとめて病院が記入するので、月の最終日に病院から通院証明書に受診した日の印鑑を貰い、タクシーの領収書を添えて援護室に提出する。

通院証明書

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この記事を書いた人

2000年の介護保険制度発足時よりケアマネジャーをしています。
それ以前は訪問看護師をしており、その経験から、末期がんの方など医療依存度の高い方の支援や医療機関との連携を得意にしています。
その一方でケアマネジャーの質の向上には、後進育成が不可欠との思いから、兵庫県福祉人材研修センターでケアマネ研修講師などを務めています。

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