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姫路市在宅高齢者介護手当について

1,目的:在宅のねたきり高齢者及び認知症高齢者の介護者に対して、介護手当を支給することにより、当該高齢者及びその介護者の精神的、経済的負担を軽減し、もって在宅福祉の向上に資すること。

2,支給対象者要件:市内に住所を有する在宅で寝たきり高齢者及び認知症高齢者を主に介護されておられ、当該高齢者を介護することにより、姫路市重度心身障害者介護手当の支給を受けておられない方。

3,介護対象高齢者の要件

(1)寝たきり高齢者:居宅において6か月以上常に臥床の状態(介護認定受けて6カ月以上)であり、日常生活において常時介護が必要な満65才以上の方。(以上の条件を満たした上で、介護保険の要介護3~5の認定が必要)

(2)認知症高齢者:居宅において問題行動を伴う認知症の状態にあり、日常生活において常時介護が必要な満65才以上の方。(以上の要件を満たした上で、介護保険の要介護3~5の認定が必要)

※介護保険サービスの利用状況によっては対象にならない場合があります。

具体的には、通所サービス・ショートステイ等、自宅以外で介護を受けるサービスを月の半数以上利用している方は対象外となります。

認知症がない方は、介護認定(要介護3以上)が付いた日から半年後から申請対象者になります。

詳細は下記の資料を参照してください

https://careplan-yamano.jp/wp-content/uploads/2022/03/在宅高齢者介護手当の概要について.pdf

https://careplan-yamano.jp/wp-content/uploads/2022/03/介護手当の対象となる状態.pdf

https://careplan-yamano.jp/wp-content/uploads/2022/03/在宅高齢者介護手当認定申請書.pdf

※審査は申請月の翌月に行われます。

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この記事を書いた人

2000年の介護保険制度発足時よりケアマネジャーをしています。
それ以前は訪問看護師をしており、その経験から、末期がんの方など医療依存度の高い方の支援や医療機関との連携を得意にしています。
その一方でケアマネジャーの質の向上には、後進育成が不可欠との思いから、兵庫県福祉人材研修センターでケアマネ研修講師などを務めています。

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