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日常生活用具費/補装具費の給付について

〇対象者 
原則 在宅の重度身体障害者、知的障害者、難病患者(児)等に日常生活上の便宜を図る用具で市長が定めるもの。障害者手帳を持っていなくても必要と認められれば給付を受けれる。

事前(購入前)申請必要  

申請先:障害福祉課(給付担当) 079-221-2305

①身体障碍者手帳1,2級(給付によっては3級以下も可)を所持する在宅の障害者(児)

②療育手帳A判定の在宅の知的障害者(児)

③難病患者

④聴覚障害者で人工内耳を装用している者

※障害内容、等級などにより対象とならない場合があります

 

在宅高齢者(介護保険利用者)で日常生活用具の給付申請希望が多いのが、電気式たん吸引器です。 パルスオキシメーターが必要な場合もあります。

難病患者さんの場合は、身体障害者手帳1,2級がなくても状況により給付対象となります。

申請に必要な書類

1、日常生活用具 意見書 (医師記載必要)
日常生活用具 意見書

2、難病日常生活用具 状況確認書(家族又は関係者(ケアマネ)記入可)
難病日常生活用具状況確認書

3、様式第91号(第24条関係)
地域生活支援事業給付費 支給申請書 兼 利用者負担額減額・免除等申請書
日常生活用具給付支給申請書

4、見積もり

5、カタログコピー

その他
○入院中に申請可能
○決済までに2~3週間必要。
○在宅が条件のため、退院日が決まれば障害福祉課(給付担当)に連絡必要。

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この記事を書いた人

2000年の介護保険制度発足時よりケアマネジャーをしています。
それ以前は訪問看護師をしており、その経験から、末期がんの方など医療依存度の高い方の支援や医療機関との連携を得意にしています。
その一方でケアマネジャーの質の向上には、後進育成が不可欠との思いから、兵庫県福祉人材研修センターでケアマネ研修講師などを務めています。

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