ケアマネジャーが担当する生活保護受給者の方がタクシーを使って受診する場合の手続きについて説明します。
1、利用できるのは、何らかの理由で通院にタクシーが必要な方
2、移動移送費になる
3、通院証明書が援護室にあるので貰っておく。
○受診した日に通院証明書に病院の印鑑を貰い、タクシーの領収書を添えて援護室に提出する。
○何回か受診する場合は、1か月分まとめて病院が記入するので、月の最終日に病院から通院証明書に受診した日の印鑑を貰い、タクシーの領収書を添えて援護室に提出する。
兵庫県姫路市南条10-2 T-BLD 南条202号室
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